sc.03 使用許諾契約書

  • 使用許諾契約書
  • 使用許諾契約書の内容
  • フリー&シェアウェア、サンプル&お試しソフト
  • 画像、サンプルデータ、テンプレート
  • 著作権フリー
  • ユーザー登録

プリインストール機では、「インストールディスク、リカバリーディスク、セットアップディスク」などの名称で、複数枚のCDで提供されます。再インストールはこれらのディスクを使っておこないますので大切に保管してください。

これらのディスクはその機種専用のもので、他の機種には使用できませんので注意してください。再インストールが必要なときに元ディスクがどこにあるか分からないとケースが非常に多くあります。必ず添付されいたマニュアル、使用許諾書、および元ディスクはまとめて分かる場所に大切に保管してください。

使用許諾契約書

解説図ソフトウェア(プログラム)は制作者の著作物ですので「著作権法」の適用を受けます。基本ソフト(OS)もアプリケーションソフトも該当制作者(会社)の著作物です。使用するには使用許諾が必要になります。著作権者が使用者に与える利用許可をライセンス(license)といいます。この内容を明記したものが「使用許諾契約書」です。

通常、「使用許諾契約書」はマニュアルと一緒に添付されているか、マニュアルの一部に載っています。プリインストール機では注意書きや広告と思って捨てないように注意してください。各ソフトハウスのWebサイトにもあります。

通常、ソフトをインストールするときに「使用許諾契約書」の確認画面が出てきます。よく読み「同意する」を選択してださい。プリインストール機では、初回起動時に「使用許諾契約書」の画面が出てきます。出てこないものはスタートメニューのプログラム一覧の中ある該当ソフトのフォルダーに「使用許諾契約書」のアイコンがあります。

使用許諾契約書の内容

使用許諾契約には使用条件が明記してあります。法律的な文章で非常に分かりにくいのですが、使用できる範囲、複製の可否、譲渡の禁止など重要なことが書いてあります。ソフトウエアにより異なる部分もありますので必ず読んでください。

通常、ひとつのソフトウエアはひとつのパソコンで使用することを原則としていますが、個人の場合は一人で使うなら2台に使用できる、同じ場所(家族など)であれば複数台に使用できるというものもあります。

ソフトウエアはコピーしたり、貸したり、売買することはできません。使用許諾契約に違反した使い方をしますと著作権の侵害となり、損害賠償を請求されることもあります。また、悪質な場合は刑事責任を追及されます。使用許諾契約を読んで疑問のある点はサポートセンターで確認してください。

サイトライセンス契約 site license

企業、学校、団体など複数使用する必要がある場合のライセンスです。通常の使用許諾契約とは異なり、契約条件を満たすことにより、指定ユーザー数分のコピー使用ができます。通常は5本分、10本分など使用数のまとめ買い割引方式になっています。サイトライセンス契約をすれば自由にコピー使用できるということではありません。

Windowsのライセンス認証について

マイクロソフト社では違法コピーを防止するため、Windows XPよりライセンス認証方式になりました。プリンストール機ではメーカー側で認証済みですので使用者が行うことはありません。使用者がWindowsのパッケージを購入してインストールする場合(バージョンアップを含む)に必要です。インストール後、インターネットを使ってマイクロソフトに認証登録をします。認証登録をしないと一定期間でWindowsは使用できなくなります。

使用者の利用状況により、機器を入れ換えるなどいろいろなケースが出てきます。電話でしかできない手続きもあります。ライセンス認証についてわからない場合は必ずマイクロソフト社のサポートセンターにて確認してください。

検索サイトで「マイクロソフト社」と「ライセンス認証」の複合検索をするとマイクロソフト社の「ライセンス認証サポートページ」が抽出されます。

フリーウェア、シェアウェア、サンプルソフト、お試しソフト

ソフトウエア(画像、映像、音楽なども含む)は、インターネットからのダウンロード、雑誌や書籍の付録CD−ROMなどいろいろな形態で提供されるようになりました。提供形態が異なっても著作物であることにはかわりません。基本的な取り扱いは同じですが、利用条件が異なりますので使用許諾内容を必ず確認してください。

フリーウエアは無料で使用できる、シェアウェアは使用料を支払えば指定条件内で自由に使える、お試しソフトは指定期間しか試用できない、サンプルソフトは条件内なら自由に使ってよいなどそれぞれ異なる使用条件があります。これらのものも著作物ですので使用許諾書や使用規則をよく読んで使ってください。

画像、サンプルデータ、テンプレートにも著作権はあります

使用許諾はすべてのソフトウエアにあります。インターネットで提供されたり市販されている画像、アプリケーションソフトに添付されているサンプルデータやテンプレートも同じです。これらのものには使用許諾書や使用規則がありますので、必ず利用方法を確認してください。個人でも営業上使用する場合は営業ライセンスを取得しなければならい場合もあります。

著作権フリー

「著作権フリー」などと銘打っている画像がありますが、これは著作権の行使はしないということです。日本では法律上著作権を放棄することはできません。「フリー」と銘打っているものでも、営業上使うときは営業ライセンスを必要とするものが数多くあります。

また、配布する場合の条件などがあるものもあります。使用規則や使い方の注意書きがありますので確認してください。ソフトウエアの「フリー」は、個人の判断で自由に使っていいという意味合いとは異なる点がありますので注意したください。

ユーザー登録

「使用許諾契約」と「ユーザー登録」は別の問題です。「ユーザー登録」をしないとソフトが動作しないのはまれですが、最近は「ユーザー登録」をしないと更新プログラムや修正プログラムのダウンロードができないケースが増えてきました。また、その他使用に伴う種々のサービスも受けられません。購入した機器とアプリケーションソフトのユーザー登録は必ず行ってください。

下記の事項はユーザー登録者のみが対象になります。「製品に問題があった場合の情報と無償交換や修理」「ソフトのアップグレード」「元ディスクを損傷した場合の複製、状況により無料提供してもらえることもあります」など。

ソフトウエアは、ユーザー登録をしていないとサポートが受けられない場合もあります。マニュアル、プログラムCD(リカバリーディスク)、製品シリアルナンバー(プロダクトキー)、ユーザーIDは大切に保管してください。