sc.02 パソコンに関する法律

  • パソコンに関する著作権、商標、特許
  • ソフトウェアに関して
  • データ処理に関して
  • インターネットにおいて

一般ユーザーがパソコン使う場合に関係する法律は「著作権法(略称)」、「個人情報保護法(略称)」、「不正アクセス禁止法」です。今まで、日本社会ではこうした法律に関することは、個人レベルでは個人のモラルに依存してきました。今までは、個人の能力で質の高い情報を大量に複写配布することは困難ため問題になりませんでした。

現在は、パソコンの普及により一般個人でも質の高い情報を大量に複写配布することが可能になりました。著作権や個人情報の取り扱いが従来の方法では適合しなくなってきました。特に、インターネットの利用についてはこれらの法律と実際の利用が矛盾する状況も起きています。

パソコン利用に関する法律は、ここ数年改訂や新設がされてます。新聞などのニュースに気お付けていることをおすすめします。特に著作権は、個人といえども明確な意識をもってパソコンを使用しませんと法律上の問題が生じることもあります。インターネット上公開されいるものは、個人の判断で自由に使ってよいということではありませんので注意してください。

パソコンに関する著作権、商標、特許

パソコンに関するものは、著作権、商標、特許など何らかの「知的所有権」に関係しています。パソコンを使用するときには上記に関する問題に気をつける必要があります。自分一人で使っている場合には問題になる可能性はありませんが、第三者に見せたり、配布したり、貸したりしますと問題が生じます。

パソコンでは簡単に複写(コピー)ができます。また、最近はブログや各種の投稿サイトにより、簡単にデータを公開することができるようになりました。自分以外の人が作成したもを使うときには注意が必要です。

ソフトウェア(プログラム)に関して

ソフトウェア(プログラム)は制作者の著作物です。著作者の許可なく複製したり、配布することはできません。ソフトウエアを使う場合は、必ず使用規則書や使用許諾書で利用方法を確認してください。

ソフトウェア(プログラム)の使用許諾内容はソフトハウスにより異なります。一人で使うのであれば2台にインストールできるものもあれば、1許諾ソフトは1台にしかインストールできない場合もあります。

インターネット上で配布しているオンラインソフトにフリーウェアというものがあります。本来は無償で自由に使えるものをいいますが、日本では著作権を放棄することはできませんので注意してください。また、これらのソフトにも「使用規則書」や「利用規則書」のテキストファイルがついていますので必ず読んでください。

開発プログラムは依頼主に帰属します。勤務している会社の業務で作成したものの所有権はその法人に属します。また、会社のデータを個人の判断で複写して持ち出すことはできません。

データ処理に関して

既存データを何らかの体系、構成に整理したものであれば著作権が発生します。ワープロソフトや集計ソフトで作成したものも例外ではありません。勤務している会社の業務で作成したデータは、その法人の所有物であり著作物です。会社のデータベースサーバーにあるものは、業務上は使えますが、個人的に使うことはできません。

データベース

個人の方がデータペースを構築することはまれですが、データベースも既存データを何らかの体系、構成に整理して蓄積したものであれば著作権が発生します。例えば、検索サイトの検索URLの一覧表は、検索サイトのデータベースの内容なので、検索サイトの著作物です。

公共機関、企業、団体などがインターネット上で提供している情報はデータペースを元にしてまいす。使用者には認識がありませんが、インターネットを経由してデータペースの情報を利用することが多くなりましたので注意してください。

スキャナーでの取り込み

印刷物や出版物は著作物です。個人で利用する場合でも無断で本文、掲載写真、イラスト、図、表などをスキャナーで読み取り、これらを使った文書を配布したり、Webページ上にのせますと著作権を侵害したことになりますので注意してください。

引用について

引用は下記の条件を満たしているときのみ使用できます。すべての条件を満たしている必要があり、自己判断では問題を生じることもあります。トラブルを避けるためにも著作者の了承を得るようにしてください。

  • 内容からその必然性があること
  • 最小限の引用であること
  • 著者名、書名、出版社名の出典先が明記されること
  • 本文と引用は明確に区別できること
  • 本文が主で、引用部分は従であること

商標権の侵害

個人といえども営業使用しているマーク、ロゴに似たものを作り、Webページに使用しますと問題になります。

インターネットにおいて

配布(ダウンロード)

1998年1月の著作権法改正により、著作財産権として「公衆送信権」、著作隣接権として「送信可能化権」が加わりました。これにより、著作物を無断でインターネットのWebページからダウンロードできるようにすると著作権の侵害になります。

Webページ

現在のWebページは複雑な形式になっています。営業上のWebページでは制作者と提供者が異なるのが普通です。著作権は制作を依頼した提供者にあり、制作者にはありません。また、提供されているWebページすべてのものが提供している著作権者のものであるとは限りません。第三者から使用許諾を得て使用している画像、文書、プログラムなどが含まれいる場合もあります。

URLの取り扱い

Webページのリンクは技術的にやり方がわかれば誰にもでもできますが、自己の判断で自由にできるということではありませんの注意してください。Webページは著作物ですので、他人のページを無断で自分のページに貼り込むようなことはできません。リンクを張ることを禁止しているサイトもあります。

Webページには、リンクについての規定や注意事項が載っていますので、必ず確認してからリンクを張ってください。特に規定や注意事項が載っていないときでも、リンクを張るときは先方へメール出すのがエチケットです。

検索サイトに表示される検索URLの一覧表は検索サイトのデータベースの内容なので、検索サイトの著作物です。これをそのまま自分のWebページに貼り付けることはできません。ただし、WebページのURLを集めたリンク集は、その内容に創意性があれば著作権が発生します。複数のURLを掲載する場合は、先方の了解を得ると同時に第三者に悪用されないようする責任もあります。

商用サイトには宣伝の観点から一定の条件に従って自由にリンクを張れるものが数多くありますが、すべてのサイトが同じようにできるわけではありませんので注意してください。

個人情報保護法ついて

現在の個人情報保護法は団体を対象としたものですが、個人でも注意をする必要があります。個人の場合でも他人の個人情報をインターネット上に無断で公開しますと問題になります。

特に個人の場合で注意するのが不特定多数の人が写っている写真です。写っている人全員が、インターネット上に公開されることを知っている場合は問題ありませんが、そうでないと肖像権の問題が発生します。記念写真など複数の人が写っている場合や、他人の写真をインターネット上に公開する場合は注意が必要です。

また、任意団体の名簿などにも注意が必要です。クラス会程度でも本人の了解なしに名簿をインターネット上に公開すると問題になります。法律に触れることがなくても個人情報は、自分、他人も含め不用意に第三者に教えることは避けてください。